おはようございます!
ピコロ美容室平岸店カンタです(^^)/
皆さんもそろそろ時期なのではないでしょうか?
”確定申告”
今年の確定申告の期限は3密を避ける為に、通常は2月16日~3月15日までだったのを、4月15日までと1か月延長して行われます!
その3密を避けるにあたって今年は電子申告(PCやスマホから確定申告)も推薦されていますね!
勤め先で年末調整をしてくれている方は医療費控除などの理由がない限り、確定申告は必要ないのですが、勤め先で年末調整してくれない・医療費控除を受けたい・副業収入かある方などは申告しないとダメです!
さてそんな中、近年フリマサイトで不要品がバンバン売れる時代ですね(^^)/
そこで気になる人も多い、フリマサイトでの売り上げは副業収入になるのか?
ここの線引きは、ご家庭の不要品を処分するために、フリマアプリを利用した場合は必要なし。
しかし、はじめから転売する目的で服や本、貴金属などを仕入れ、儲けた場合、確定申告をする必要があります。 (1年間/売上-経費=20万円以上の場合)
※ 貴金属や宝石、書画、骨とう品など、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます
年間の副業収入が20万円以上ある方は個人事業主(みなし法人)になってなくても、確定申告しましょう!
よくYouTubeやTikTokで、
個人事業主になって青色申告をしたら簡単に節税できる!
だから皆個人事業主になろう!
なんて言われてますが、青色申告をすれば確かに節税の可能性があります。
ですが、副業収入は一般的に雑収入とみなされ、青色申告をするには少しハードルが高い部分があるんです( ;∀;)
理由はこちら↓↓↓
僕も今年マイナンバーカードを作りました!
電子申告デビューです(^^♪
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